カンボジア/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

アメリカ市民の相続放棄/カンボジア

カンボジアに関する基礎知識記事や事例
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    アメリカ市民権を持っていて日本国籍がない相続人でも、通常通りの相続を受けることができます。アメリカ市民権を有し日本国籍がないから、相続できないのではと思う人もいますが、法廷相続人であれば国籍は関...

弁護士法人岡田綜合法律事務所が提供する基礎知識と事例
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    養子相続を行う場合には、故人の遺言書などが残っている場合には、それ...

  • 相続登記の期限相続登記の期限

    相続登記の期限については特段の定めはありません。だから、被相続人が...

  • 養子の相続権養子の相続権

    相続のルールは民法に定められており、養子の場合も相続権が実子とおな...

  • 相次相続控除相次相続控除

    親族が亡くなった場合には遺産を相続することがあります。もし短い期間...

  • 限定承認・相続放棄の手続き期限限定承認・相続放棄...

    相続承認・放棄の手続き期限は、相続を知った日から3ヶ月以内とされて...

  • 国際不動産相続国際不動産相続

    相続財産が海外にある場合、国内の場合と同様に遺産分割協議で分割しま...

  • アメリカ市民の相続放棄アメリカ市民の相続放棄

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  • 養子の相続養子の相続

    親族の方が亡くなった際に遺族となった人々の間では、片づけなくてはい...

  • 祭祀財産祭祀財産

    祭祀財産とは祖先のまつりごとを行うために必要なもので、民法では系譜...

アメリカ市民の相続放棄|カンボジア

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