オーストラリア/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

アメリカ市民の相続放棄/オーストラリア

オーストラリアに関する基礎知識記事や事例
  • アメリカ市民の相続放棄アメリカ市民の相続放棄

    アメリカ市民権を持っていて日本国籍がない相続人でも、通常通りの相続を受けることができます。アメリカ市民権を有し日本国籍がないから、相続できないのではと思う人もいますが、法廷相続人であれば国籍は関...

弁護士法人岡田綜合法律事務所が提供する基礎知識と事例
  • 特別受益特別受益

    2人以上で行う共同相続の際、その中に被相続人から生前贈与や遺贈を受...

  • 相続登記の期限相続登記の期限

    相続登記の期限については特段の定めはありません。だから、被相続人が...

  • 遺産分割協議書遺産分割協議書

    "相続が発生し、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成する必要...

  • 遺産分割協議証明書遺産分割協議証明書

    遺産相続で使うのは、普通は遺産分割協議証明書でなく、遺産分割協議書...

  • 特別養子特別養子

    養子には養親と養子が互いに承諾して養子縁組を行う一般的な普通養子と...

  • 数次相続/遺産分割協議書数次相続/遺産分割協議書

    数次相続とは、ある方が亡くなったために相続が発生したにも関わらず、...

  • 現金の遺産について現金の遺産について

    亡くなった人が所有していた財産は相続人が相続することになります。相...

  • 限定承認・相続放棄の手続き期限限定承認・相続放棄...

    相続承認・放棄の手続き期限は、相続を知った日から3ヶ月以内とされて...

  • 養子の相続権養子の相続権

    相続のルールは民法に定められており、養子の場合も相続権が実子とおな...

アメリカ市民の相続放棄|オーストラリア

ページトップへ