取扱業務・取り扱い分野/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

弁護士法人岡田綜合法律事務所 /相続、不動産問題

弁護士法人岡田綜合法律事務所の取扱業務
国際相続に関するご相談
国際相続手続きにおいては、プロベートという手続きが必要となるケースがあります。

~日本国内に相続財産がある場合~
被相続人が保有していた財産がすべて日本国内にあり、なおかつ遺言書がある場合には、基本的にその遺言書の内容に基づき相続手続きが開始されます。一方、遺言書がない場合には相続人間で作成した遺産分割協議書に基づき財産を分割することになります。

~日本国外に相続財産がある場合~
被相続人が海外に財産を保有している場合、財産の所在する国(アメリカやイギリス、またシンガポールや香港等)によっては、相続開始後、まずは遺産財団(エステート)に財産が移転します。
そして、そのうえで遺言執行人や遺産管理人が管理し、債務等の手続きを経た残余財産が相続人に分配されることになるのです。
この手続きの事をプロベートといいます。
つまり、このプロベートが終わるまでは、相続人は、相続財産を受け取ることが出来ないの注意が必要です。
なお、このプロベートは遺言の有無にかかわらず必要な手続きとなり、日本国内で相続手続きを行う相続人にとっては非常に複雑かつ煩雑な手続きが必要となります。

被相続人(亡くなられた方)の財産がが海外にある場合はもちろんですが、相続開始後の国外財産の相続手続きについてご心配の方は、是非早目に国際相続に精通している弁護士、司法書士等にご相談されたうえ、必要な対策を検討されることをお勧め致します。
国際不動産相続に関するご相談
相続が開始すると、遺言の執行、相続財産の分割、相続の放棄、遺留分の減殺等さまざまな法律問題が発生します。

~遺言書がないと、相続手続きが煩雑になります~
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を売る必要があります。この場合、相続人の数が多くなればなるほど協議が難航する可能性があります。

けれども、遺言書さえあれば遺産分割協議は不要になりますので、相続手続きをスムーズに進めることが可能となります。

~遺言書作成の必要性~
高齢化が社会問題化している昨今、ご高齢者の方ご自身のみならずそのご家族の方にとっても相続対策についてしっかり検討することは大変重要です。
また、遺言書を作成することで、相続をきっかけに家族の絆が崩壊してしまうという悲しいトラブルを回避することが可能となります。残されたご家族の負担を軽減ためにも、また円満かつ円滑な相続を実現するためにも、是非遺言書の作成について早目に検討をされることをお勧めします。

~遺言書作成における注意点~
遺言書を作成する場合には、遺留分を考慮して作成することが大変重要です。遺言書の内容によっては、遺言書の存在自体がかえってトラブルを招いてしまうことになりかねないからです。
当事務所は、ご高齢者様の相続問題に数多く対応してまいりました豊富な経験を元に、丁寧に、相続問題、遺言書作成についてサポートを行います。
ご安心して、シニアライフを送って頂けるよう親身に対応させて頂きます。まずはお気軽にお問合せ下さい。
高齢者相続遺言に関するご相談
資産を持っている人がなくなってしまうと、相続権を持っている人たちの間で遺産を分けることとなります。しかし、遺産とは必ずしも単純に分割できる形態となっているわけではないのです。もともとあった預貯金や小切手などや、故人が前もって生前に相続トラブルが起こらないように処分していてくれた場合は特に問題は起こりませんが、実際には分けにくい遺産というものも存在します。お金なら各々の取り分ごとに簡単に分けられますが、家や土地などの場合は単純に分割もできないので取り分のことでもめやすいですし、後々の親族間のトラブルやイコンに発展しやすいのです。
この場合に便利な制度に遺産分割があります。遺産分割には大きく分けて個人の遺言に沿って遺産を分けていく指定分割と、相続権を持っている人たち全員が参加して合意の下で行われる協議分割があります。協議分割は相続人があくまでも全員参加しなければ強制力がなく、遺言で行わないように指定されている場合は原則としてできないという点に注意します。

当事務所は遺産分割に関する豊富な実績をもとにご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
相続・遺産分割に関するご相談
遺産相続をした場合には遺産の中に不動産が含まれていることがよくあります。不動産は比較的高価な物ですので、相続すれば資産の面で有利になると思われますが、実際は様々な事情があるようです。相続した自宅に住み続ける場合や上手く売却出来た場合、あるいは第三者に貸した場合などは特に大きな不動産問題は生じません。しかし使い道がなく空き家として放置している場合には不動産問題が生じてしまいます。実際遺産として相続した不動産の使い道がなくそのまま放置しているケースが多々あります。
不動産を所有していれば当然固定資産税の負担が発生します。さらに2015年5月より空き家対策特別措置法が施工され、行政によって危険な空き家と判断された場合には減税対象から除外されるといったことになります。そうなりますと実質的な税負担が増加することになってしまいますので、そのまま放置しておくことは得策ではありません。実際どの程度が危険な物件として判断されるのかは現時点では分かりませんが、そのまま放置していても固定資産税の負担のみが発生している状態ですので、現在このような状況にある方は当事務所にお早めにご相談下さい。
空き家・不動産問題に関するご相談
現在、空き家をめぐる問題として、急激な倒壊による安全性の問題、落雷や不審火への火災被害、浮浪者や野良犬、野良猫などの居住地となったり、ゴミの不法投棄が行われることにより治安的、または衛生的な問題など近隣住民によって迷惑になることが挙げられています。
こうした問題の原因となるのが固定資産税の減税処置であり、住宅がある土地は固定資産税が従来の六分の一となっていることから、住居人が居なくなっても住宅を残したまま土地を持つ方が多いのが現状です。
こうした空き家問題解決方法の一つとして、建築されている住宅が空き家と認められた場合は固定資産税の減税処置が受けられなくなります。
この条件となるのが、長期にわたって人の出入りが無く、整備もされていないこととなり、各自治体の調査によって判断されます。
そのため、空き家問題解決方法として推奨されているのが空き家の取り壊しや売買となり、今後は遊休地が増えていくことが予想されますので、土地を残したいと考えている場合は、有効な土地活用を見出すことが必須となります。

空き家の不動産問題は専門家にご相談することで解決できることが多々ありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。
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