財産相続手続きを行う上では養子であっても実子であっても異なることはありません。養子も実子も法律上では区別されること無く親子として認められておりますので法定相続人になることは出来ます。このように養子にも相続権が与えられることを利用して、養子縁組で相続税対策をすることも可能です。しかしデメリットとなる点もありますので、充分に検討してから実行する必要があります。
メリットとしては相続税の基礎控除が増えることや、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増えることが挙げられます。逆にデメリットとなる点としては、相続人が増えると言うことはそれだけ遺産分割の話し合いが難しくなることになります。もしも期限内に遺産分割協議がまとまらなければ相続税を優遇する制度が使えなくなってしまいます。財産相続の節税目的で養子縁組をするのならば、予め相続人となる親族の了承を得ておく方が良いでしょう。
また相続人に出来る養子の数には制限が設けられております。実子の数が一人の場合は相続人となれる養子は一人までで、被相続人に実子が居なかった場合には二人までを相続人にすることが可能です。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|財産相続手続きについて