死亡相続の手続きは先ず亡くなられた方の死亡届を提出することから始まります。次に遺言書があるかどうかの確認をします。そして相続人の調査、確定をした後、財産(不動産・預貯金・株式など)の調査を行います。財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあるので注意が必要です。調査の後、財産目録を作成します。財産の相続には、単純相続(プラスもマイナスも全て相続)、限定相続(プラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続)、相続放棄(一切の財産を相続しない)の三種類があり、この中から相続方法を決定します。また亡くなった人の所得税の申告・納付もありますのでこれを忘れてはいけません。相続財産の内容と相続人が明らかになったら、遺産分割協議書を作成します。相続人の間で誰がどれだけ遺産を相続するか協議し、決まった内容を書面にして記名捺印します。最後にこの遺産分割協議書の内容に従って遺産の名義変更を行い、全ての手続きが終了します。死亡相続の場合一連の手続きには期限が設けられていますので、期限内に急いで行うことが必要です。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|死亡相続