養子縁組とは、実際には親子関係がない者同士が法律上の親子になるもので、普通養子と特別養子の2種類あります。普通養子とは、養子が実の親との親子関係を保ったまま養い親との親子になるもので、特別養子は戸籍上も実の親との関係を断って養い親の実子と同じ扱いになるもです。民法上は、どちらも嫡出子の身分で法定相続人になり、普通養子では実親に対しても相続権を持ちます。
民法上では法定相続人の立場ですが、税法上では相続養子に制限を設けていますので注意が必要です。相続税の基礎控除額の計算などで使われる「法定相続人の数」には、実子がいる場合には1人まで、いない場合には2人までの養子しか入りません。これは無制限にすると、相続税を免れることを目的に相続養子を増やすことを防ぐためです。ただし、被相続人の特別養子になっている場合、被相続人の配偶者の実子で養子になっている場合、被相続人と配偶者の結婚前に特別養子になっており結婚後に養子となった場合には、実子として扱われます。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|相続養子