自分の遺産を孫に相続させる方法としては、3通りの方法があります。
まず1つめは、代襲相続です。
この代襲相続については、子供が亡くなっている場合には何もしなくてもその子供の代りに孫が相続するので、特別な手続きは必要ありません。
2つめとして、孫と養子縁組をする方法があります。
孫と養子縁組をすれば、自分の死後確実に孫に相続させることができます。
問題は3つめの方法です。
孫を相続人とする遺言を遺すことによって、孫を相続人とさせることができます。
遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、法律で定められた書き方をしなければ無効になってしまう場合があるので注意が必要です。
特に自筆証書遺言の場合は、自分で作成し自分で保管をすることになるので、書き方を間違えたら無効になってしまうこともあるのでその辺りは注意して書く必要があります。
この遺言によって孫相続をするときには、トラブルになる可能性もあります。
遺言で孫に相続させると書いてあったら法定相続人にとっては、自分たちの取り分が少なくなってしまうこともあります。
特に全てを孫に相続させると遺言にあれば、法定相続人の中には遺留分減殺請求を起こす人も出てくるかもしれないのです。
ですからこういったトラブルを防ぐためにも、遺言で孫相続をしようと考えている方は、法定相続人のことも考えておく必要があるのです。
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