養子には養親と養子が互いに承諾して養子縁組を行う一般的な普通養子と、養親となる人が家庭裁判所に請求していくつかの要件をみなした場合に認められる特別養子があります。この場合は基本的に夫婦揃って養子縁組をします。特別養子の養子縁組を行うと、実際の親と養子に出された子供との親子関係はなくなることになります。そのため法律上は他人同然となります。もしも実際の親が亡くなったとしても、法律上は他人となるわけですから養子に出されら子供は相続人とはなれませんし、逆に子供が亡くなった場合にも実際の親は相続人にはなれません。特別養子縁組によって、法律上も親子になった者同士にはその権利があります。そのため養親が亡くなった場合には養子となった者がその財産などを引き継ぎます。また養子が養親よりも先に亡くなってしまった場合には養親が引き継ぐことになります。ただし、子供がいる人を特別養子にした場合には、養子の子供と養親の間には法定血族関係は生じません。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|特別養子