相続のルールは民法に定められており、養子の場合も相続権が実子とおなじように認められます。相続順位として配偶者は常に相続人となりその他の順位としては子供が第一順位となります。この際に子供が複数名いる場合は均等割となりますが、この場合に養子もおなじ条件で相続できます。養子になったとしても実父や実母との関係は切れないため、実父や実母の相続人にもなることができます。養子は法律上の縁組が必要なため、再婚の場合で前妻や前夫との間の連れ子は新しい配偶者との間で養子縁組を行わなければ相続権は認められません。このため、実子がいる場合は相続人間での争いになりやすいので、被相続人は遺言で相続分を明確にしておいた方が無難です。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|養子の相続権