任意売却は略して任売(にんばい)とも呼ばれ、読んで字のごとく任意で売るという意味です。直訳すれば、売りに出ている物件は全て充当しますが、法律的な観点からは債務超過に陥った不動産を売却する場合に使われます。本来なら不動産を売却する場合には、残っている借り入れ金額を返済する義務を負います。一般の売買においては、売却代金が残っている借り入れ金額(残債)を下回る際には、不足した分を自分で負担しなければ売ることができません。
任意売却が行われるのは支払いが困難になった場合だけでなく、相続にかかる問題が絡む時にも発生します。予期しないことが起こった場合など、様々な事情で不動産を手放すといったような状況です。不動産には抵当権というものがあるため、勝手に売却することはできません。そこで売却代金から経費を差し引き、残りをいったん返済した後に抵当権を解除した上で売却します。これが具体的な任意売却です。通常は相続する人間が複数いる場合が多いこともあり、それぞれの意見に食い違いが出て、まとまらないことが予想されます。物権や債券の問題などは素人に正しい対処は非常に困難なため、信用のおける法律の専門家に依頼することが最も安心な方法です。
国際相続
国際相続とは、「日本国外に土地や預金などの資産が残されている場合に...
空き家問題について
いま日本では放置された空き家が問題になっています。不動産を相続した...
特別縁故者
特別縁故者は、亡くなった被相続人と生計を同じくしていた、被相続人の...
任意売却物件
家を購入するときは、将来の相続のことなどもありますので、トラブルの...
特別受益
2人以上で行う共同相続の際、その中に被相続人から生前贈与や遺贈を受...
分籍届
家族を単位として、国民であることを証明するために役所に登録されてい...
任意売却
任意売却は略して任売(にんばい)とも呼ばれ、読んで字のごとく任意で...
任意売却物件の購入リスク
不動産は高価な買い物となりますので、出来るだけ安く購入できるほうが...
相次相続控除
親族が亡くなった場合には遺産を相続することがあります。もし短い期間...
弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|任意売却