任意売却/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|任意売却

任意売却

任意売却は略して任売(にんばい)とも呼ばれ、読んで字のごとく任意で売るという意味です。直訳すれば、売りに出ている物件は全て充当しますが、法律的な観点からは債務超過に陥った不動産を売却する場合に使われます。本来なら不動産を売却する場合には、残っている借り入れ金額を返済する義務を負います。一般の売買においては、売却代金が残っている借り入れ金額(残債)を下回る際には、不足した分を自分で負担しなければ売ることができません。
任意売却が行われるのは支払いが困難になった場合だけでなく、相続にかかる問題が絡む時にも発生します。予期しないことが起こった場合など、様々な事情で不動産を手放すといったような状況です。不動産には抵当権というものがあるため、勝手に売却することはできません。そこで売却代金から経費を差し引き、残りをいったん返済した後に抵当権を解除した上で売却します。これが具体的な任意売却です。通常は相続する人間が複数いる場合が多いこともあり、それぞれの意見に食い違いが出て、まとまらないことが予想されます。物権や債券の問題などは素人に正しい対処は非常に困難なため、信用のおける法律の専門家に依頼することが最も安心な方法です。

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