代償分割/遺産分割協議書について/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

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代償分割/遺産分割協議書について

分割対象となる遺産が現金や預金、有価証券などであれば、比較的簡単に均等に分割することができます。しかし、土地やマンションなどの不動産については簡単に現金化をしたりすることが出来ませんし、すでに居住している人がいるなどの問題で上手く分割できない場合が多いです。
このように遺産を平等に分割することが難しい場合に、特定の人が対象となる遺産を一括して受け取る代わりに、他の相続人に対して代償となる金銭を支払うことを代償分割と呼びます。
代償分割を行った場合、遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要があります。もし、代償分割について遺産分割協議書に記載がない場合、代償金の支払いが単なる贈与として見なされてしまい、贈与税を請求されることがあるためです。ただ、支払われる金銭が110万円以下であれば、基礎控除の枠に収まりますので贈与税を気にする必要はありません。

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