数次相続とは、例えば長男と長女がいる男性が亡くなった場合には男性の配偶者と長男と長女が遺産を引き継ぐ権利を有していますが、遺産分割協議中に長男が亡くなってしまった場合には長男の妻や子供たちが男性の遺産を引き継ぐ権利を有することになります。
男性と長男の遺産分割協議について1通の遺産分割協議書にまとめて書いてしまうことも可能ですが、数次相続は遺産を引き継ぐ人が多くなってしまう傾向がありますので、分けて作成した方が分かりやすいです。
書き方としては通常の遺産分割協議書と同様で相続人の氏名や住所、また不動産の所在地、誰が遺産を引き継ぐのかなどを記載します。数次相続の場合は誰の相続人として協議に参加しているのかを明確に書いておくことが必要です。
数次相続では未成年の法定相続人が出てくる場合がありますが、未成年者は財産に関する法律行為が出来ません。その為家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、未成年者に代わって遺産分割協議に参加してもらいます。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|数次相続/遺産分割協議書について