被相続人の相続財産は、配偶者が遺産の2分の1、そして残りの遺産を実子と養子で均等に分けることができます。ただし、亡くなった本人が遺言書を残している場合は家庭裁判所で開封して、その遺言書に従って、相続人が相談して遺産分割協議書を作成します。遺言書が何年も前に書かれたものの場合、遺産が減っていることもありますし、兄弟の知らないうちに生前贈与されていることもあります。例えば、家の購入費の援助、車を買ってあげた、孫の学費の援助、借金の返済、土地の贈与などです。生前贈与を受けた相続人は、正当な相続額から生前贈与の額を引いた額になります。遺言書に、全部長男に譲る、と書かれていても遺留分は受け取る権利があります。そのようなことも踏まえて相続人でよく話し合い、遺産分割協議書を作成したほうがいいでしょう。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|遺産分割協議書作成