"相続が発生し、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成する必要が出てきます。
遺産分割協議は共同で相続した財産を具体的に誰がどのように分けるのかを協議することです。そして不動産登記の場合には遺産分割協議書が必要となりますし、後で争いとならないよう証拠資料としても作成しておきたい書類です。
そして実子だけではなく養子がいる場合もありますが、養子縁組を行っている場合は親子になったもの同士が互いに相続人となります。そして普通養子縁組の場合であれば実親との親子関係が終了していませんので、実親とも相続が発生することとなります。
遺産分割協議書を作成する場合は相続人全員が参加する必要がありそれぞれがすべて納得できるうえで作成していく必要があります。
こうした書類の作成もスムーズに行く場合もあれば、同意してくれない人がいる、行方がわからない相続人がいるという場合はその作成も困難なものとなってしまいます。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|遺産分割協議書