代襲相続という言葉を聞いたことがある人もたくさんいると思います。
例えば父親が亡くなったらその子供が父親の財産を相続しますが、その子供が亡くなった後に父親が亡くなった場合にはその子供の子供、父親からしてみたら孫がすでに亡くなった子供に代わって父親の財産を相続をすることを言います。
これを代襲相続と言います。
このような場合には特に問題はないのですが、その子供が父親の養子であった場合には問題が出てきます。
代襲相続できる者は直系卑属に限られるので、亡くなった父親の子供が実の子供であれば、その子供の子供つまり父親の孫は直系卑属に当たるので問題はないのです。
しかし、その子供と養子縁組をして親子関係が生じた場合に、縁組前にその子供に子供がいた場合にはその子供の子供は父親からみたら直系卑属には当たらないのです。
ですからこの場合には、養子縁組をした子供の子供は代襲相続ができないので、遺産を相続することはできないのです。
その点は、十分に注意する必要があります。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|代襲相続