養子相続を行う場合には、故人の遺言書などが残っている場合には、それをもとに相続を行っていくのが一般的となります。特に実子と養子がいる場合には、形見分けなどについて何かとトラブルも発生しがちなものなので、法律事務所としては弁護士がしっかりと法に則った形での判断を行うことが基本になります。相続というのは人が亡くなった後に行うために、どうしても感情が先行してしまい、なかなか冷静な話し合いの場を持つ事が出来なくなるという人も少なくありません。形見分けを行う時にも、自分が思い出としている品なので手に入れたいというような要求を持ち出す人も少なくありません。しかし、そのような場合にも遺言状に書かれてることをもとに、しっかりと手続きを行っていくことが必要なので、話し合いがうまく進まないような場合になったら、少しヒートダウンをするのを待つなどして冷静な話し合いを行うことが大切です。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|形見分けについて