寄与分/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

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寄与分

被相続人の財産を相続する場合に寄与分を考慮する必要があります。寄与分とは被相続人が経営していた家業などをサポートしていた結果、被相続人の財産の維持や増加に貢献していた場合に認められます。なぜならば寄与行為をしていなかった他の相続人との公平性に欠ける為です。
寄与行為として認められる為にはいくつかの要件があります。相続人が被相続人の事業に従事していても、それが無償もしくは他の従業員に比べて差額があるということが必要です。また寄与行為が継続的に行われていており、臨時や片手間ではないということも要件です。
親族間では通常でも寄与行為は行われますが、財産を相続する上での寄与分を認められるには相続人と被相続人の間柄において通常行われる寄与行為を超えた分に対して認められます。
金額の算定に関しては寄与の程度や方法、時期などを考慮して決められるとされています。具体的な計算方法があるわけではなく、家庭裁判所の裁量に委ねられるといったことになります。

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