遺産相続手続きとは、亡くなった方の銀行預金や保険金などの相続による手続きのことを言います。
まず始めに、亡くなった方がどのような遺産を遺しているのかを調べる必要があります。
その次に行うこととしては、亡くなった方の出生から死亡までの登記簿謄本等と法定相続人全員の登記簿謄本等を全て集めて、亡くなった方の法定相続人を確定することです。
そして、法定相続人間の関係がすぐに分かるように関係説明図を作成し、法定相続人全員で遺産配分について話し合ってから、遺産分割協議書を作成することになります。
最後に、この遺産分割協議書に法定相続人全員の署名と実印をして全員の印鑑証明書と必要となる戸籍謄本等を添付して、遺産相続の手続き先となる各種機関に提出することになります。
手続きとしてはそれほど複雑ではないのですが、戸籍謄本などを全て集めなければならないので、そのための費用がかかります。
そして遺産相続手続きにおいて特に注意してほしいことは、亡くなった方の出生から死亡までの登記簿謄本等を必ず集める必要があると言うことです。
これによって法定相続人は誰なのかをはっきりさせることになるので、この亡くなった方の登記簿謄本等は非常に重要になってくるのです。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|遺産相続手続きについて