養子縁組をすると養親と養子との間に親子関係が発生するので、養親が亡くなった時には当然に養子は養親の財産の相続権を得ることになります。
問題は、養子に出た子供と実親との関係です。
実親が亡くなった時に、養子に出た子供に実親の相続権はあるかどうかですか、この場合は2つに分けて考える必要があります。
特別養子縁組によって子供を養子に出した場合には実親とその子供との親子関係は消滅するので、実親が亡くなっても養子に出た子供は実親の財産を得ることはありません。
しかし普通養子縁組の場合は、養親と養子との間に親子関係は生じますが、だからといって実親と養子に出た子供との間の親子関係が消滅するわけではないのです。
ですから普通養子縁組によって子供が養子に出たとしても、実親が亡くなった場合には養子に出た子供も亡くなった実親の財産を取得することができるのです。
特別養子なのか普通養子なのかによって相続権の有無も変わってきますので、その辺りは十分に注意する必要があります。
相続分の譲渡
遺産を引き継ぐ権利を持っている場合、その権利を譲渡することが出来ま...
現金の遺産について
亡くなった人が所有していた財産は相続人が相続することになります。相...
高齢者の相続遺言
法律で定められた遺言書の作成方法は3種類あり、それぞれの書式にそっ...
遺産相続手続きについて
遺産相続手続きとは、亡くなった方の銀行預金や保険金などの相続による...
特別養子
養子には養親と養子が互いに承諾して養子縁組を行う一般的な普通養子と...
養子の相続権
相続のルールは民法に定められており、養子の場合も相続権が実子とおな...
相次相続控除
親族が亡くなった場合には遺産を相続することがあります。もし短い期間...
数次相続/遺産分割...
数次相続とは、例えば長男と長女がいる男性が亡くなった場合には男性の...
代襲相続
代襲相続という言葉を聞いたことがある人もたくさんいると思います。 ...
弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|養子縁組の相続