家族を単位として、国民であることを証明するために役所に登録されているのが戸籍です。夫婦と未成年の子供は必ず同じ戸籍に入っていますが、成人した未婚の人であれば戸籍から抜けて自分だけで戸籍を作ることが出来ます。これが分籍と呼ばれる制度です。分籍したい時には分籍届を提出する必要があります。親の戸籍から新しく自分の戸籍を作る行為は結婚した時にも行われますが、この場合には婚姻届を提出すれば自動で新しい戸籍が作られますので分籍届は必要ありません。なぜ戸籍から抜ける必要があるのかは様々な理由がありますが、一番メリットとなるのは、親が離婚若しくは再婚して苗字が変わる時です。成人した子供が別の戸籍になれば、自分だけは苗字を変えずにすみます。中には親と疎遠になって同じ戸籍に居たくない人もいるかもしれません。基本的には未婚の子供を抜けさせる制度ですので、戸籍の筆頭者とその配偶者、つまり夫婦は分籍することはできません。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|分籍届