法定相続人以外の相続/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

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法定相続人以外の相続

遺産相続については誰がどのくらいの遺産を引き継ぐかということが法律によって決められています。それが法定相続人であり、亡くなった人との間柄によって第1順位から第3順位にまで分かれています。最も優先的に遺産を引き継ぐ権利があるのが亡くなった人の配偶者であり、どの順位においても該当しておりますし取り分も法定相続人の中では最も多いです。
このように法律によって決められている法定相続人以外の人でも遺産を引き継ぐ権利を有する場合があります。それは遺言が残されている場合です。遺言の内容は法律によって決められた法定相続人よりも優先されます。因みに相続とは法定相続人に遺産を引き継がせることですので、それ以外の人に遺産を引き継がせる場合には遺贈と言う言葉を使います。
遺言は効力を発揮するためには正式な書き方をしなければいけません。遺言の解釈は合理的な視点をもって判断されますが、過去には本来は遺贈と記すべきところを相続と書いてしまっている遺言に関して、遺贈と書いているものとして解釈することを裁判で否決されたケースもあります。

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