数次相続とは、ある方が亡くなったために相続が発生したにも関わらず、その遺産分割協議書を作成する前に亡くなった方の法定相続人が亡くなったために、新たな相続が発生することを言います。
例を挙げると、祖母が亡くなったためにその子供などが遺産分割協議をしていたところ、この協議が終了する前に子供のうちの1人が亡くなった場合のようなことを言います。
数次相続においては、登記の仕方も変わってくるので注意する必要があります。
例えば祖母が亡くなったためにその子供達が遺産を分け合う場合に、祖母が不動産を所有していた場合には、所有権移転の登記が必要となります。
しかし祖母が亡くなってから遺産分割協議書を作成する前に子供の1人が亡くなった場合には、その子供に一端所有権の登記をしてからその亡くなった子供の子供、つまり孫に改めて所有権移転の登記をする必要はなく、祖母から直接孫に所有権移転の登記をすることができるのです。
つまり、中間の登記を省略することができます。
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