負担付遺贈と言う言葉を耳にしたことのある人は、たくさんいると思います。
遺贈とは、相続人が自分の財産を無償である人に与える行為のことで、単独で行うことができます。
なぜなら遺贈をしても、受遺者は財産を貰えるのであって何も不利益がないからです。
ですから、もしその財産が欲しくないのならば受遺者はその財産の放棄をすることもできるのです。
しかし負担付遺贈の場合には、財産を受遺者に与える代わりに受遺者に対して、一定の義務を負わせることができます。
例えば、「自分の財産を与える代わりに、自分の死後飼い犬の面倒を見て欲しい」という場合が当てはまります。
この場合には、受遺者は遺贈の目的の価値の限度を超えない範囲において義務を履行しなければならなくなります。
つまりその貰える財産の価格の限度内で受遺者は、犬の面倒を見なければならないということになります。
その貰える財産の価格を超えた場合には、その部分は面倒を見る必要はないということになります。
ですから負担付遺贈は、普通の遺贈とは性質を異にしているのです。
また負担付遺贈の場合、税金の算出方法は少し複雑なので注意する必要があります。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|負担付遺贈