特別縁故者は、亡くなった被相続人と生計を同じくしていた、被相続人の療養看護に努めた、その他被相続人と特別の縁故があった人のことを指します。その適用者は、被相続人の遺産を法の定める配分により相続することができます。
一般的に、財産の相続は親戚縁者で行われますが、被相続人に相続人がおらず、特別縁故者が家庭裁判所に相続の請求をすれば、遺産の全部または一部を相続することができます。
こうして特別縁故者が遺産を相続した場合は、相続税がかかります。親戚縁者の場合は法定相続税になりますが、特別縁故者は被相続人の遺言により相続したと見なされ相続税がかかることになります。その相続財産の価格は、相続が開始された時の時価になり、それを基に税がかけられます。
家族や身内がいない身近な人が亡くなった場合は、特別縁故者に当たるかどうか分からない場合は、家庭裁判所に訪ねてみましょう。適応者であれば、遺産を相続できます。誰からも請求されなければ、全ての遺産は国のものになります。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|特別縁故者