相続登記の期限/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|相続登記の期限

相続登記の期限

相続登記の期限については特段の定めはありません。だから、被相続人が死亡しても。法律上は不動産の名義変更や名義書き換えをしなくてはならないという義務はないのです。もちろん、罰金もありません。したがって、現実的には何もしないで、亡くなった方の名義のままの不動産物件は結構あるということになります。もちろん、固定資産税などは請求が来ますので、それには対応しないと、別の問題が発生します。
ただ、何もしないで放置しておくと、不動産を売却したり、担保にしたりすることができませんし、他の相続人に勝手に処分される危険性が発生します。
また、時間が経過したことにより、登記が困難になってしまうケースもあります。
時間の経過とともに相続できる可能性がある人、つまり相続人の数が増えていきます。いざ登記しようというときは、関係者の実印をもらう必要があるので、とても面倒なことになります。
相続登記は期限はないものの、なるべく早めに手続きを行った方がいいでしょう。

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