相続回復請求権/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|相続回復請求権

相続回復請求権

親や兄弟などの親族が死亡して財産を受け継ぐことを相続といいますが、相続できる立場の人は法律で規定されています。被相続人が無くなった時点で相続人は確定しますので、それぞれが相続できる財産も守られることになります。ところが時には相続人であると詐称して財産を横取りしようとする人もいます。そのような人を、表向き相続人のふりをしているので表見相続人と呼びます。相続において欠格事由がある人や、被相続人に排除された人、法律上虚偽にあたる届け出で子供の振りをしている人などがそれです。正規の相続人は、表見相続人に対して相続財産を返すように請求できますが、これを相続回復請求権といいます。行使する時には直接、表見相続人に請求することもできますが、裁判によるのが一般的です。相続回復請求権は、相続権が侵害されたことを知ってから5年、若しくは相続開始の時から20年行使しないと、消滅時効により行使できなくなります。

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