相次相続控除/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|相次相続控除

相次相続控除

親族が亡くなった場合には遺産を相続することがあります。もし短い期間で相続が複数回発生しますと相続税の負担が大きくなってしまいます。その様なケースには相次相続控除が適用できる場合があります。
相次相続控除の具体的な例としては、祖父が亡くなった際に子である父親が法定相続人となり、遺産を相続して相続税も納めます。もし10年以内に父親が亡くなった場合には配偶者である妻や子供たちが法定相続人となります。そして父親の遺産を相続しますと相続税を納める義務も発生します。しかしながら父親の遺産の中には祖父からの遺産も含まれている可能性もありますし、祖父からの遺産に関しては既に相続税を支払っています。ですので再び父親の遺産に対して相続税を支払いますと二重に相続税を納めるような意味合いになってしまい負担が大きくなってしまいます。そのため祖父の遺産を相続した第1次相続の際の相続税額の内の一定額を父親の遺産を相続する第2次相続の際の相続税額から差し引くことが出来ます。
相次相続控除の適用要件としては、被相続人の相続人であり、過去10年以内に被相続人が遺産を相続して相続税を納めていることが条件です。控除できる金額は第1次相続からの経過年数につき年10%分を第1次相続の相続税額から差し引いた後の金額が控除出来ます。

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