親族の方が亡くなった際に遺族となった人々の間では、片づけなくてはいけない問題がいくつか発生します。その中でも大きな関心を持たれるものが相続でしょう。自分の取り分を大きくしたいという想いから、親戚や家族同士でも争いの元となりやすく、法律事務所でもこれらの相談にやってくる方が大勢います。
故人に子供がいた場合、その子供が血縁関係のない養子であった場合、遺産をもらえることが出来るのか疑問に思っている人もいるかもしれませんが、法律上では個人と血縁関係があり、婚姻している夫婦から生まれている実子も、血縁関係が全くない養子縁組している人も、婚姻関係はないけれどれっきとした血縁関係のある内縁の子供も、前の婚姻で生まれていた子供も、いずれの場合にも遺産をもらえる権利があります。
養子には実の親と養親双方の相続権を持つ普通養子と、養親だけの相続権を持つ特別養子の二種類があります。どちらに該当するのか把握しておくことが大切です。
養子縁組の相続
養子縁組をすると養親と養子との間に親子関係が発生するので、養親が亡...
限定承認・相続放棄...
相続承認・放棄の手続き期限は、相続を知った日から3ヶ月以内とされて...
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国際相続
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相続分の譲渡
遺産を引き継ぐ権利を持っている場合、その権利を譲渡することが出来ま...
国際不動産相続
相続財産が海外にある場合、国内の場合と同様に遺産分割協議で分割しま...
死因贈与
親族などが亡くなった場合に遺産を引き継ぐ権利を法律によって決められ...
代襲相続
代襲相続という言葉を聞いたことがある人もたくさんいると思います。 ...
養子の相続権
相続のルールは民法に定められており、養子の場合も相続権が実子とおな...
弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|養子の相続