遺産相続で使うのは、普通は遺産分割協議証明書でなく、遺産分割協議書ということになります。
どこが違うかと言うと、前者は証明書ですから発行人が特定の人や機関ということとなり、文言としては、「この文書は遺産分割協議書正本と相違ないことを証明します」ということになります。
後者は、協議書そのものですから、発行人は相続人全員が署名押印したものということになります。
いずれにしても、銀行預金の名義や不動産物件の登記内容を変える等の手続きに必要になりますが、遺産分割協議証明書は、証明と言う性質を離れることはできないので、公証人役場のような公的機関が発行するものでないかぎり、特定の人の証明では有効性が疑われるということになります。偽造等で後々トラブルが発生したりする危険性が予見できるからです。
協議書そのものは、沢山は作らないのが一般的ですが、銀行などでは原本は提示するだけで十分であり、提示した上で写しを提出しさえすれば、手続きは完了します。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|遺産分割協議証明書