祭祀財産とは祖先のまつりごとを行うために必要なもので、民法では系譜、祭具、墳墓を挙げています。このうち系譜とは家系を書いた系図やこれに類するもの、祭具とは仏像、位牌、仏壇、神棚など祭祀に必要な用具、墳墓とはお墓、棺、霊屋などの設備を指します。祭祀財産は分割すると祖先の祭祀を行う際に不都合を生じる恐れがあるので、相続財産とは別に特定の一人に受け継がせることになっています。亡くなられた方が生前指定していたのであれば問題はありませんが、指定がなく遺族の間での合意がない場合は家庭裁判所の調停や審判によって決められています。祭祀財産の特徴としては、相続税がかからないこと、相続放棄した者も祭祀継承者になることができること、祭祀財産を受け継ぐ権利を放棄したり、辞退することはできないが、祭祀を行うことは義務ではないため、受け継いだ財産を処分しても罰せられることはないこと、祭祀財産を承継したことを理由に遺産分割に際して遺産を多く取得したり、また減らされることは認められないことです。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|祭祀財産