2人以上で行う共同相続の際、その中に被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者がある場合は、通常の算定方法で計算すると不公平が生じてしまいます。
そういった事態を防ぐために特別受益についての規定があります。
つまり、遺産の前渡しとみられる特別な受益があればその額を考慮して算定を行うということです。
遺贈、婚姻もしくは養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与が特別受益にあたります。
具体的には結婚の際の支度金や学費、住宅購入資金、独立開業資金などです。
生命保険の受取は原則として特別受益ではないとされていますが、状況や事情、金額に応じて認められることもあります。
同じく孫に対する生前贈与についても特別な事情の有無によって変わってきます。
算定方法は、最初に全相続額に特別受益の価格を足しておいて、通常通り分割された金額から各々の特別受益分を控除するというものです。
その結果が0またはマイナスになれば取り分は発生しません。
このように規定されてはいますが、全員の同意があればこの制度を利用しないという選択ももちろん可能です。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|特別受益