遺産を引き継ぐ権利を持っている場合、その権利を譲渡することが出来ます。権利を譲る相手は他の法定相続人でも全くの第三者でも構いません。引き継ぐ財産の一部又は全てを譲り渡すことが可能ですが、債務に関しては債権者の同意がなければ免れることは出来ません。
譲渡を行う場合には遺産分割協議前に行わなければなりません。他の法定相続人の同意を得る必要はありませんが、権利を譲り渡したことに関しては書面で通知する必要があります。権利を譲り渡すことに関しては口頭で済ませても構いませんが、後のトラブルを避ける為にも書面を残しておくことが望ましいです。
第三者に権利を譲り渡した場合には遺産分割協議に第三者が参加することになります。そのことによって協議が難航する恐れも出て来ますので金銭などによる相続分の取戻しを行えるようになっております。取戻しは第三者に譲り渡された場合のみに可能で、取戻した相続権は法定相続人全員に帰属します。また取戻しに要した費用も全員で負担する必要があります。取戻しは譲渡後一ヶ月以内に行使する必要があります。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|相続分の譲渡