法律で定められた遺言書の作成方法は3種類あり、それぞれの書式にそって遺言書を作成しないと効力がありません。高齢で相続発生時に相続人が複数いる場合、相続遺言は特に慎重に作成しないと後で紛争になる場合もでてきます。一番簡単で費用もかからない自筆証書遺言、公証人が遺言書作成に携わる公正証書遺言は遺言が偽造されたり無効になることもなく、原本は公証人役場で保管されるので紛失の心配がありません。遺言の内容を秘密にしたまま自分で作成した遺言書を公証役場に持参して遺言書の存在を確定してもらう秘密証書遺言の3種類があります。3種類の遺言書作成の中で一番安全で確実な作成方法は公正証書遺言です。公証人は法律の専門家なので法律的に効力のある内容の遺言書作成をアドバイスしてくれますから安心です。原本の保管も公証役場でするので紛失の心配がありません。控えを紛失したときの再発行もできます。日本の相続制度は遺言書が最優先されますから、遺言を残したい方は法律的に無効にならない遺言書を作成する必要があります。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|高齢者の相続遺言