相続財産が海外にある場合、国内の場合と同様に遺産分割協議で分割しますが、必ずしもその効力が認められるとは限りません。国際不動産では、現地での手続きを行わなければ名義の変更ができません。不動産について、亡くなった人の本国の法律によって処理する国、不動産の所在地の法律で処理する国に分かれており、日本の国際私法の解釈だけでは解決しないケースもあります。
たとえば日本人が米国の土地を残して亡くなった場合、日本では「本国である日本の法律で手続きを進める」ことになり、米国では「不動産のある米国の法律で手続きを進める」ことになって、準拠法が対立します。実務上は国外の法律に沿って進められるケースが多く、日本にない手続きもあるため、国際不動産の相続は複雑で難しいのが現状です。
外国で生活していた日本人が亡くなり、現地で養子縁組をしていた場合には、日本の法律が適用されて法定相続人の一人になります。国際不動産は、遺族が管理や処分を行いやすいように、事前に準備しておくことをおすすめします。
当事務所では、国内にととまらず、スラバヤ、チェンマイ、ペナン、シドニー、バース、ブリスベン、メルボルン、オークランド、アトランタ、シアトル、シカゴ、デトロイト、デンバー、ナッシュビル、ヒューストン、ポーランド、ボストン、ホノルル、マイアミ、カルガリー、トロント、バンクーバ、モントリオール、ミラノ、エディンバラ、バルセロナ、デュッセルドルフ、ハンブルグ、フランクフルト、ミュンヘン、マルセイユなど海外の主要都市に在住の方のご相談も対応しております。
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弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|国際不動産相続