現金の遺産について/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|現金の遺産について

現金の遺産について

亡くなった人が所有していた財産は相続人が相続することになります。相続人が複数いる場合には、遺言が特にない場合には法律の規定に従って分配することになります。一般的に亡くなった人の配偶者や子が相続するケースが多く見られます。
そして、養子がいる場合には実子と同じように相続権が法律上与えられています。養子相続もきちんと行うことが大切です。 また相続の対象になる財産は預金や不動産だけでなく、現金も含まれます。タンス貯金をしていた人が亡くなった場合には、遺産現金が多いことから、これを預金や不動産と同様にきちんと相続財産として扱う必要があります。遺産現金に関しては預金や不動産の名義変更などを完了させてから、現金があるのを発見したというケースも見られます。そのため、人が亡くなった場合には、遺産現金がどのくらいあるのか、しっかりと確認しておくとスムーズに行きます。

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