アメリカ市民の相続放棄/弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)

弁護士法人岡田綜合法律事務所(東京都中央区/京橋)|アメリカ市民の相続放棄

アメリカ市民の相続放棄

アメリカ市民権を持っていて日本国籍がない相続人でも、通常通りの相続を受けることができます。アメリカ市民権を有し日本国籍がないから、相続できないのではと思う人もいますが、法廷相続人であれば国籍は関係ありません。
被相続人の遺産を相続することでマイナスになる場合は、相続放棄手続きを行うことになります。国籍や海外赴任中で住民票がなくても相続放棄はすることができます。
放棄をするための申立書を日本の親族などから送ってもらい、記入後は郵送して裁判所に提出してもらいます。収入印紙代などの費用がかかります。相続放棄は、被相続人が死亡した日から3ヶ月間以内となっていますので、裁判所に到着する日数も計算して送るようにしましょう。期間が過ぎてしまいますと、被相続人の負債を相続することになってしまいます。そうならないためにも、必要な書類や費用を調え、期限内に裁判所に提出できるよう、日本の関係者と相談して手続きを進めて行きましょう。


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